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相続した土地、どうすればいい?

相続土地国庫帰属制度
についてご相談ください

親から土地を相続したものの、

「自分は使う予定がない」

「遠方にあるので管理が難しい」

「山林なので、これからどうしたらいいのか分からない」

そんなご相談をいただくことがあります。

土地は所有しているだけでも、草刈りや管理などの負担が生じます。さらに、自分が使わない土地を将来子どもが相続することを考えると、「できれば今のうちに手放したい」と考える方も少なくありません。

そうした場合に検討できる制度の一つが、相続土地国庫帰属制度です。

一定の条件を満たせば、相続や相続人への遺贈によって取得した土地を国に引き渡すことができます。

ただし、相続した土地であれば何でも国が引き取ってくれる、という制度ではありません。

土地の状態や権利関係などについて細かな要件があります。

「自分の土地は対象になるのだろうか?」

というところから、一緒に確認していきましょう。


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ひろはし行政書士事務所

 

目次

  • 相続土地国庫帰属制度とは?
  • こんな土地を相続して困っていませんか?
  • 相続した土地なら、どんな土地でも対象になる?
  • 山林でも利用できる?
  • 昔相続した土地でも大丈夫?
  • 兄弟で共有している土地は?
  • 費用はどのくらいかかる?
  • 手続はどのように進む?
  • 行政書士には何を頼める?
  • 法務局にも相談できるの?
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

相続土地国庫帰属制度とは?


簡単にいうと、相続した土地を国に引き渡すための制度です。

相続した土地を利用する予定がなく、売却も難しい場合などに、土地を手放す方法の一つとして検討できます。

制度が始まったのは2023年4月27日です。

例えば、

 ・実家とは別の場所にある土地を相続した
 ・山林を相続した
 ・何年も使っていない土地を相続した
 ・売却しようとしたが買い手が見つからない
 ・自分が亡くなった後、子どもに土地を残したくない

といった場合には、一度制度を調べてみる価値があります。

ただし、制度には一定の条件があります。

そのため、最初から「国に引き取ってもらえる」と考えるのではなく、

「この土地の場合、制度を利用できる可能性があるのか」

を確認するところから始めることをおすすめします。

こんな土地を相続して困っていませんか?


相続した土地について、次のようなお悩みがあればご相談ください。

遠方の土地

新潟県外に住んでいるのに、新潟県内の土地を相続した。

あるいは、新潟市に住んでいるけれど、県内の別の地域にある土地を相続した。

定期的に現地へ行くのが難しいというケースです。

山林

山林は、利用する予定がなくても所有している限り管理が必要になる場合があります。

「親が所有していたので相続したけれど、自分には使い道がない」というご相談も考えられます。

売却が難しい土地

不動産会社に相談しても買い手が見つからない土地の場合、売却以外の方法も含めて考える必要があります。

将来、子どもに負担をかけたくない

自分が使っていない土地を子どもが相続することになれば、今度は子どもが管理や処分について悩むことになります。

「今のうちに何か方法がないか」と考えている方にも、制度を知っていただきたいと思います。

相続した土地なら、どんな土地でも対象になる?

相続した土地だからといって、すべて国に引き取ってもらえるわけではありません。

相続土地国庫帰属制度には、申請できない土地や、審査の結果、承認されない土地についての基準があります。

例えば、代表的なものとして、

 ・建物が存在する土地
 ・担保権などが設定されている土地
 ・他人が利用する権利が設定されている土地
 ・土壌汚染がある土地
 ・境界や所有権について争いがある土地

などがあります。

特に農地などについては十分な調査・検討が必要となります。

また、これらに該当しない場合でも、土地の状態によっては不承認となる場合があります。

例えば、管理に多額の費用や大きな手間が必要となるような土地です。

そのため、単に登記簿だけを見るのではなく、実際にその土地がどのような状態なのかを確認することが大切です。

 
相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリット

メリット

・土地を手放せる可能性がある
・将来の相続人への負担を減らせる
・売却が難しい土地について選択肢になる

デメリット・注意点

・すべての土地が対象ではない
・審査手数料・負担金が必要
・要件確認や書類準備が必要
・承認されない場合がある
・申請者本人による申請が必要

山林でも利用できる?

「山林だから国に引き取ってもらえない」と思われている方もいますが、山林だから一律に対象外というわけではありません。

一方で、森林については、その土地の状況によっては追加的な管理や整備が必要と判断されることがあります。

例えば、

 ・木が生い茂っている
 ・境界が分かりにくい
 ・急傾斜地である
 ・道路からのアクセスが難しい

など、土地の具体的な状況を確認する必要があります。

「山林だから無理」と決めつけるのではなく、まずは土地の状態を確認してみることをおすすめします

 

昔相続した土地でも大丈夫?

この点もよく質問されます。

制度が始まった2023年より前に相続した土地についても、制度の対象となる可能性があります。

「親から何年も前に相続した土地だから対象外だろう」と考えて、そのままにしている方は、一度確認してみるとよいでしょう

兄弟で共有している土地は?

共有地の場合は少し注意が必要です。

相続によって共有持分を取得した土地について制度を利用する場合、基本的には共有者全員で申請する必要があります。

そのため、

「兄弟の一人だけが土地を手放したい」

というケースでは、他の共有者との調整も必要になります。

共有関係が複雑になっている場合は、早目に専門家へ相談することをおすすめします。

費用はどのくらいかかる?

相続土地国庫帰属制度を利用する場合、当事務所への報酬とは別に、国へ納める費用があります。

審査手数料

申請する土地一筆につき、

14,000円

の審査手数料が必要です。

これは申請時に納付します。

負担金

審査の結果、国庫帰属が承認された場合には、別途「負担金」を納める必要があります。

負担金は、土地の種類や面積などによって計算方法が異なります。

そのため、

「全部でいくらかかるのか」

については、土地の情報を確認してから考える必要があります。

また、行政書士へ依頼する場合には、

国へ支払う費用と行政書士への報酬は別

になります。

当事務所への報酬については、土地の数や状況、必要となる書類などを確認したうえでお見積りします。

 

手続はどのように進む?

大まかな流れは次のようになります。

1.まずご相談

土地の所在地や地目、面積、相続した時期などを確認します。

可能であれば、登記事項証明書や固定資産税関係の資料など、手元にある資料をご用意ください。

「何を用意したらいいか分からない」という場合でも、まずご相談いただいて構いません。

2.土地の状況を確認

建物の有無、境界、利用状況、権利関係などを確認します。

ここで制度を利用するうえで問題となりそうな点を整理します。

3.必要書類を確認

相続関係を確認する書類や土地に関する資料など、必要な書類を整理します。

4.申請書等を作成

必要な情報を整理したうえで、承認申請書や添付書類の作成をサポートします。

5.申請

相続土地国庫帰属制度では、申請者本人による申請が必要です。

行政書士が申請者に代わって、承認申請そのものを代理することはできません。

当事務所では、申請書等の作成や申請に向けた準備をサポートするという形で対応します。

6.法務局による審査

法務局による審査が行われます。

必要に応じて実地調査等が行われる場合もあります。

7.承認された場合

承認通知を受けた後、所定の負担金を納付します。

その後、土地の所有権が国庫に帰属します。

行政書士には何を頼める?

相続土地国庫帰属制度では、行政書士がすべての手続を本人に代わって行うことはできません。

一方で、申請書や添付書類の作成を専門家に依頼することはできます。

当事務所では、例えば、

土地についての情報整理

必要書類の確認

相続関係書類の整理

申請書等の作成

申請に向けた準備

という部分をサポートします。

「自分で全部やるのは難しそうだけれど、どこまで専門家に頼めるのか分からない」

という方も、一度ご相談ください

法務局にも相談できるの

はい。

相続土地国庫帰属制度については、法務局でも相談を受け付けています。

「まず法務局に相談してみる」という方法もあります。

そのうえで、

 ・書類作成が難しい
 ・相続関係の書類が多い
 ・自分で申請書を作るのが不安
 ・必要書類を整理してほしい

という場合には、行政書士への依頼を検討するという進め方でも構いません。

当事務所としても、「必ず依頼してください」というスタンスではなく、まず制度について正しく知っていただくことを大切にしています。
※法務局により相談の予約が必要な場合もございますので法務局へご確認ください。

よくあるご質問

  • Q
    相続した土地は、本当に国に引き取ってもらえるのでしょうか?
    A
    一定の要件を満たせば可能です。

    ただし、土地の状態によっては申請できなかったり、審査の結果、不承認となったりする場合があります。
  • Q
    相続した山林でも相談できますか?
    A
    はい。

    山林だからという理由だけで最初から対象外になるわけではありません。

    土地の場所や状態などを確認したうえで検討します。
  • Q
    何十年も前に相続した土地でもいいですか?
    A
    制度開始前に相続した土地も対象になる可能性があります。

    昔の相続だからと諦めずに、一度ご確認下さい。
  • Q
    建物がある土地はどうなりますか?
    A
    建物が存在する土地は、相続土地国庫帰属制度の対象外となります。

    建物がある場合は、建物の処分や土地の売却など、別の方法を検討する必要があります。
  • Q
    境界がよく分かりません。
    A
    まずはご相談下さい。

    境界・筆界について専門的な確認が必要な場合には、土地家屋調査士など、適切な専門家への相談を検討します。
  • Q
    行政書士が全部手続してくれますか?
    A
    承認申請そのものを行政書士が本人に代わって代理することはできません。

    一方、申請書などの作成や申請準備についてはサポートできます。
  • Q
    費用だけ聞いてもいいですか?
    A
    もちろんです。

    土地の所在地、筆数、状況によって必要な業務が変わるため、まず内容を確認したうえでお見積します。
  • Q
    新潟県以外の土地でも相談できますか?
    A
    土地の所在地や手続の内容によって対応方法が変わります。

    まずはお問い合わせ下さい。
  • Q
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
    A
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

新潟で相続した土地についてお悩みの方へ

相続土地国庫帰属制度は、まだ一般には十分知られていない制度です。

そのため、

「制度があることは知っているけれど、何を調べればいいのか分からない」

という方も多いと思います。

また、土地の状態によって判断が変わるため、インターネットで制度の概要を読んだだけでは、

「結局、自分の土地はどうなの?」

というところが分かりにくいこともあります。

ひろはし行政書士事務所では、まず現在の状況をお聞きし、必要な確認事項を整理するところからお手伝いします。

「自分の土地は対象になる?」

まずはそこからご相談ください。

初回相談無料

出張相談対応

オンライン相談対応

夜21時まで相談可能

「まだ依頼するか決めていない」

「制度を利用できるか知りたいだけ」

という段階でも構いません。

お気軽にお問い合わせください。

ひろはし行政書士事務所

代表行政書士 廣橋 学

電話:050-3479-9674

【相続土地国庫帰属について相談する】

事務所について

ひろはし行政書士事務所は、新潟市西区を拠点に、個人・法人のお客様から行政手続や事業に関するご相談をお受けしています。

代表行政書士の廣橋学は、大学院法務研究科を修了し、法務博士を取得後、企業勤務を経験した後、行政書士事務所を開業しました。

「何を相談したらいいのか分からない」という段階でも、まずお話を伺い、必要な手続を整理することを大切にしています。

ご相談の前に

相続土地国庫帰属制度は、土地の状況や法令上の要件によって利用できるかどうかが変わります。

このページは制度について分かりやすくご理解いただくための一般的な情報です。

実際に制度を利用する場合には、最新の法務省・法務局の情報をご確認ください。

また、制度の利用にあたって、登記、境界、税務その他の専門的な問題がある場合には、司法書士、土地家屋調査士、税理士等の専門家への相談が必要となる場合があります。

当事務所で対応できない部分については、必要に応じて他の専門家への相談もご案内します。